このページの要点
- 申請の主体と責務は申請者本人にある(補助金適正化法2条3項、3条2項、11条1項)。提出の前に、申請者が内容を確認し承認した記録を残す条項を置く。
- 偽りその他不正の手段による受給には、5年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金(併科あり)の定めがある(同法29条1項)。取消しと返還、加算金の仕組みも本人に及ぶ。
- 電子申請のIDとパスワード、印鑑、通帳は、できるだけ預けない。預ける場合は制度の規約に反しないことを確かめ、目的、期間、管理、返却を書く。
- 事実と異なる記載を拒む権利、虚偽が判明したときの解除、資料の正確性の保証を条文にする。計画値は約束ではなく、根拠資料を残して書き過ぎを避ける。
結論:申請の内容に責任を負うのは申請者本人。支援者は整え、申請者が確認して承認する
補助金の申請は、書類を整えるのが上手な人に頼めば済む、と思われがちです。確かに、事業計画の書き方や、必要な書類の揃え方には経験が物を言います。しかし、申請書に書かれる内容の責任の所在は、誰が書いたかではなく、誰が申請者かで決まります。申請の主体は補助事業を行う本人であり、書かれた事業の内容、金額、要件を満たすという自己申告が事実と違えば、その結果は申請者本人に返ってきます。
この前提を契約書に落とし込むと、結論は四つになります。第一に、申請内容の最終判断と確認は申請者の義務であり、確認した記録を残す仕組みを置くこと。第二に、電子申請のIDやパスワード、印鑑、通帳といった「預かり物」は、できるだけ預けず、預ける場合は制度の規約に反しないことを確かめ、管理の約束を書くこと。第三に、事実と異なる記載を求められたときに、支援者が断れ、契約を解除できる条項を置くこと。第四に、事業計画の数字は計画であって約束ではなく、その実現を支援者が保証しないこと、そして計画値を過大にしないことです。業務の範囲の書き方は業務範囲のページで、採択を保証しない書き方は非保証と責任の上限のページで扱います。このページは、申請者本人の責任と預かり物に絞ります。
申請の主体は補助事業を行う本人:法律が本人に課す責務
国の補助金では、補助金適正化法(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律)が、補助金を受ける側の責務を定めています。同法2条3項は、補助事業等を行う者を「補助事業者等」と定義します。そして3条2項は、補助事業者等が、補助金等が国民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれることに留意し、法令の定めおよび補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うよう努めなければならないと定めています。さらに同法11条1項は、補助事業者等が、法令の定めや交付決定の内容およびこれに付された条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、補助金等の他の用途への使用をしてはならないと定めます。
つまり、法律が義務を負わせている相手は、申請を支援する者ではなく、補助事業を行う者です。この点を、契約書の関係者の整理として図にすると、次のようになります。
申請の内容をめぐる責任の分け方
申請者(補助事業者)
申請の主体・責任を負う者
- 事業の内容と金額を最終的に決める
- 要件を満たすという自己申告の真実性
- 交付決定後の事業の遂行、報告、返還
支援者
書類づくりを支援する者
- 資料に基づいて書類を整える
- 気づいた誤りや不整合を申請者に伝える
- 事実と異なる記載を求められたら断る
所管機関・事務局
契約の外にいる者
- 審査と交付の決定
- 実績報告の審査、額の確定
- 報告の徴収、立入検査
支援者は契約の相手方として、申請者に対してのみ義務を負います。所管機関や事務局に対して直接の義務を負う関係ではありませんが、虚偽の申請に関与したと評価される事情があれば、別の法令や民事上の責任を問われる余地があります。
そのほか、補助事業者等は、交付後も義務を負います。補助金適正化法12条は、所管の長の定めるところにより補助事業等の遂行の状況を報告すること、14条は、補助事業等が完了したときに実績報告書を提出することを定めます。さらに23条は、所管の長が補助事業者等に対して報告をさせ、職員に立入検査をさせ、関係者に質問させることができると定めており、報告をせず、虚偽の報告をし、検査を拒むなどした者には、31条により3万円以下の罰金が定められています。これらはすべて、事業を行う本人の義務です。契約書に「支援者が代わりに行う」と書いたとしても、本人の責任が消えるわけではありません。
「偽りその他不正の手段」と罰則:本人にも、関わった者にも及ぶ
虚偽の申請の問題は、契約の問題を超えて、法律上の責任に直結します。補助金適正化法29条1項は、偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けた者について、5年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金に処し、またはこれを併科すると定めています。同条2項は、情を知って交付をした者も同様とすると定めます。また、32条は、法人の代表者や代理人、使用人その他の従業者が、その業務に関し違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人にも罰金刑を科すと定めています(両罰規定)。
罰則のほかに、行政上の措置があります。同法17条1項は、補助事業者等が補助金等の他の用途への使用その他、交付の決定の内容や条件、法令に違反したときは、所管の長が交付の決定の全部または一部を取り消せると定めます。取り消された場合、すでに交付されていれば、期限を定めて返還が命じられ(同法18条1項)、返還を命じられた補助事業者等は、受領の日から納付の日までの日数に応じて、年10.95パーセントの割合で計算した加算金を納めなければなりません(同法19条1項)。これらは国の補助金の仕組みです。自治体や民間団体の制度については、各団体の規則・要綱で、取消し、返還、加算金の定めを確認する必要があります。返還・取消しと支援者の責任の関係は、返還・取消しのページで扱います。
ここで契約書の立場から重要なのは、申請書類を整える支援者も、関与の仕方によっては、責任を問われる可能性があることです。支援者が、事実と異なると知りながら書類を整えた場合や、虚偽を助けた場合には、民事上の責任だけでなく、別の法令による責任が問題になりえます。支援者にとって、虚偽の記載を求められたときに断る権利と、断ったことで契約を終えられる仕組みは、自分を守るために欠かせません。申請者にとっても、支援者が事実と異なる記載を勧めてきたときに、それを拒める契約であることが、本人を守ることにつながります。
最終確認と承認を残す:申請書の内容の「確認済み」を記録にする
申請者の責任を実質のあるものにするには、申請書の内容を申請者が実際に確認した、という記録が必要です。確認の記録がないと、後で「内容は任せていた」「聞いていなかった」という主張が出てきます。そこで、提出の前に、申請者が内容を確認し、承認したことを、契約書に定めた方法で残す仕組みを置きます。
第○条申請内容の確認
- 乙は、申請書類の案を甲に提示し、甲は、事業の内容、経費の額、申請の要件を満たすことの記載、添付書類の内容について、その真実性を自ら確認する。
- 甲は、前項の確認を終えたときは、書面またはメールにより、申請書類の内容を承認する旨を乙に通知する。乙は、甲の承認の通知を受けるまで、提出に必要な最終の書類を完成させ、または提出に向けた手続を進めてはならない。
- 甲は、承認した内容が事実に反することが判明したときは、直ちに乙に通知する。乙は、その通知を受けたときは、必要な訂正の支援を行う。
- 甲が承認した内容に事実と異なる点があったことにより、補助金の不交付、交付決定の取消し、返還その他の不利益が生じたときは、乙の責めに帰すべき事由がある場合を除き、甲がその責任を負う。
書き方の例(一般的な例)。支援者が説明を誤った場合などは第4項のただし書で責任の外に置きます。責任の上限の決め方は別のページで扱います。
確認の対象は、事業の内容と金額だけではありません。「要件を満たしている」という記載の一つ一つが、申請者の自己申告です。たとえば、事業の規模、従業員の数、売上の状況、過去の申請歴、反社会的勢力に該当しないことの誓約など、制度が求める自己申告は多岐にわたります。それぞれについて、申請者が事実と照らして確認したことを、承認の前提とします。
確認の問い承認の前に、申請者が自分に確かめる問い
申請書の事業の内容と金額は、自社の実際の計画と一致しているか。
申請書だけが立派でも、事業が計画どおりに進まなければ、後の報告や変更で食い違いが表面化する。
「要件を満たしている」という記載の一つ一つに、手元で示せる資料があるか。
自己申告の真実性は申請者が負う。資料で示せない記載は、そのまま残さず、書き方を見直す。
添付する書類の内容に、古い情報や、他の書類と矛盾する数字がないか。
提出書類の間の食い違いは、審査での確認や、交付後の検査で指摘されやすい。
支援者が書いた表現のうち、自社として説明できないものがないか。
後から問われたとき、申請者自身が説明できなければならない。分からない表現は、その場で質問して直す。
問いへの答えが「はい」にならない点があれば、承認の通知を出す前に、支援者に伝えて直してもらいます。
押印についても同じ考え方です。申請書に押印が必要な制度では、代表者の印鑑を支援者が預かって押すのではなく、申請者が自分で押すのが原則です。電子申請が主流になっている現在でも、書面で提出する制度や、添付書類に押印を求める制度は残っています。印鑑を預かる運用は、後で説明するとおり、責任の所在を曖昧にします。
預かり物の扱い:電子申請のID・パスワード、印鑑、通帳
申請の実務では、申請者が支援者に物や情報を預ける場面が出てきます。ここでの原則は、できるだけ預けない、預けるなら目的と期間を限り、管理の約束を書く、というものです。
預かり物の種類と、契約書で書くこと
| 預かり物 | 起きやすい問題 | 契約書に書くこと | 確認が必要なこと |
|---|---|---|---|
| 電子申請のIDとパスワード | 支援者が申請者になりすましてログインしたとみなされる。操作の記録が、誰のものか分からなくなる。 | 申請者が自分で入力する運用を原則とする。預ける場合は、目的、期間、管理の方法、作業後のパスワード変更、目的外の使用の禁止。 | 電子申請システムの利用規約・要綱が、ID等の第三者への貸与や共有を禁じていないか。代理で操作する仕組みが用意されているか。 |
| 印鑑(代表者印・法人の印) | 意図しない書類に押印される。押印の責任の所在が曖昧になる。 | 申請者が自分で押す。預ける場合は、押印する書類を特定し、押印のたびに内容を確認し、使用後は直ちに返却する。 | 提出先が求める印鑑の種類。電子申請で押印が不要か。 |
| 預金通帳・キャッシュカード | お金の動きが見えなくなる。誤送金や不正引き出しの責任が不明確になる。 | 通帳そのものは預けない。振込先の確認が必要なら、口座情報の写しを渡す。お金の通り道の考え方は支払と入金のページ。 | 制度が、補助金の振込先を申請者名義の口座に限っているか。 |
| 決算書・申告書の写し | 目的外の使用、保管の期間、廃棄の方法が決まらない。 | 提出物の一覧を別紙にし、利用目的と保管の期間、返却または廃棄の方法を書く。守秘の条項は預かる資料と守秘のページ。 | 個人情報が含まれていないか。 |
電子申請のIDとパスワードについては、とくに注意が必要です。制度の利用規約に、アカウントの第三者への貸与や共有を禁じる定めがある場合、契約書に預かりの約束を書いても、規約違反となる可能性があります。そのため、契約書では「制度の規約に反しない方法で行う」と書き、規約の内容を申請者が確認することを明記するのが現実的です。一方で、制度によっては、事業者が代理人や担当者を登録できる仕組みが用意されているものもあります。こうした仕組みがあるかどうかは、制度ごとの要綱・利用規約で確認が必要です。パスワードそのものを契約書や書類に書くことは避け、別の手段で、必要な範囲に限って共有します。
なお、申請書類を支援者が自ら作成することが、他の法令の業務制限に触れないかという問題は別にあります。作成、提出、代理の線引きは、申請書類を代わりに書くと何法に触れうるかのページで扱います。預かり物の管理は、その線引きの考え方と矛盾しないように定めます。
裏付け資料の確認と、事業計画の「書き過ぎ」を避ける
申請書には、事業の成果についての数字が載ります。売上の見込み、生産性の向上、新たな取引先の数、販売数量など、計画値です。審査では、数字が意欲的であるほうが評価されやすい面があり、そのために数字が膨らみやすくなります。ここで重要なのは、計画値は将来の見込みであり、約束ではないという点と、計画値の根拠は申請者が説明できる範囲にとどめるべきだという点です。
- 根拠資料を残す:計画値の算定の基礎(過去の実績、見積、市場の資料など)を、申請者と支援者の双方が確認できる形で残す。根拠のない数字を置かない。
- 計画値の実現を保証しない:支援者は、計画値の達成や、補助事業の成功を保証しない。契約書にその旨を書く。
- 事業計画の変更に備える:交付決定後に事業の内容を変更するときは、国の補助金では所管の長の承認を要するのが通常です(補助金適正化法7条1項3号が、交付決定に付す条件として挙げる)。計画が実態とかけ離れると、後の変更や報告が重くなります。
- 報告の義務に結びつく:実績報告(同法14条)や、制度によっては事業化の状況の報告が求められます。計画値が過大だと、後の報告で乖離が表面化します。
計画値の未達が、直ちに不正や違反になるわけではありません。ただ、計画の段階で事実と異なる説明をしたり、実現の見込みがないと知りながら数字を置いたりした場合は、前述の「偽りその他不正の手段」の問題に近づきます。要件を満たしているという自己申告についても、裏付けとなる資料(登記の書類、決算書、従業員の数を確認できる資料など)と食い違いがないかを、提出の前に申請者が確認します。預かった資料の扱いは、預かる資料と守秘のページで扱います。
事実と異なる記載を求められたとき:断る条項と、解除する条項
「ここの数字は、通るように少し直してほしい」。支援の過程では、このような求めがなされる場面が想定されます。しかし、事実と異なる記載を求められたとき、支援者がこれに応じてしまえば、後で責任が問われかねません。断る権利を、契約書の条項として持っておくことが、支援者を守ります。
書き方の例(一般的な例) 事実と異なる記載を求められたとき
断る権利
理由「指示に従う」とだけ書くと、虚偽の指示にも従う義務があるように読まれかねない。拒む権利を明記し、拒んだことで責任が生じないようにする。
契約の解除
理由民法541条・542条による解除に頼ると、催告や要件の判断が必要になる。虚偽の場合の解除を契約に書いておけば、直ちに関係を終えられる。
資料の正確性
理由資料の正確性は、申請者が最もよく知っている。責任を申請者に置き、支援者側の誤りは別に切り分ける。
契約の効力についても触れておきます。民法90条は、公の秩序または善良の風俗に反する法律行為は無効とすると定めています。虚偽の記載によって補助金を受けることを目的とする約束は、公序良俗に反するものとして、その部分の効力が認められない可能性があります。たとえば、「虚偽の記載をする代わりに、通常より高い報酬を払う」といった約束は、契約書に書かれていても、効力が否定されるおそれがあります。契約書に断る権利と解除の条項を置いておくのは、この意味でも合理的です。
起きがちなこと
申請者本人の責任と預かり物をめぐっては、次のような場面で食い違いが生じやすくなります。
申請者本人の責任と預かり物で、起きがちなこと
「通るように」と数字の修正を頼まれる
実績より良い数字を載せるよう頼まれ、断ると契約を打ち切ると言われる。断る根拠が契約書にない。
手当て事実と異なる記載を拒む権利と、その場合の解除の条項を置く。拒んだことが債務不履行にならないと書く。
IDとパスワードを渡して、全部お任せにする
手間を省くために預けた。その後、申請内容の確認がされないまま提出され、内容を申請者が把握していない。
手当て申請内容の承認の手続を置き、承認の前に提出しない約束を書く。IDの預かりは制度の規約を確認し、作業後にパスワードを変更する。
申請内容は支援者が書いたから責任はない、と考える
要件に関する記載に誤りがあり、後の確認で指摘される。申請者は、書いたのは支援者だと主張する。
手当て責任の所在は申請者にあることと、申請者が確認した記録を残すことを、契約に書く。
印鑑を預けたまま、追加の書類にも押される
預けた印鑑が、想定していなかった書類にも押された。責任の所在について争いになる。
手当て印鑑は申請者が自分で押す。預ける場合は、押印する書類を特定し、使用後は返却する。
計画値が膨らみ、実績報告で乖離が表面化する
審査での評価を意識して数字が大きくなった。事業が始まってから、達成が難しいことが分かる。
手当て計画値の根拠資料を残し、計画値の実現を保証しないことを契約に書く。数字は申請者が説明できる範囲にとどめる。
よくあるご質問
申請書は支援者が書くのに、内容の責任は申請者にあるのですか?
はい。申請の主体は補助事業を行う本人です。国の補助金では、補助金適正化法が、補助事業者等に誠実に事業を行う努力義務(3条2項)や、善良な管理者の注意をもって事業を行い、補助金を他の用途に使用してはならない義務(11条1項)を課しています。誰が書いたかにかかわらず、申請書に記載された内容の責任は、申請者本人が負います。契約書では、申請者が内容を確認し承認した記録を残す仕組みを置いておくのが大切です。
電子申請のIDとパスワードを、支援者に預けてもよいですか?
制度の利用規約・要綱で確認が必要です。アカウントの第三者への貸与や共有を禁じている制度もあるため、預けてよいかは制度ごとに異なります。預ける場合でも、目的、期間、管理の方法、作業後のパスワードの変更、目的外の使用の禁止を契約に書きます。申請者が自分で入力する運用を原則とするのが、安全性の高い運用です。
申請書に事実と異なる数字を書いてほしいと頼まれたら、どうすればよいですか?
断ることができます。契約書に、事実と異なる記載を拒む権利と、その場合に解除できる条項を置いておくと、断ったことが債務不履行にならないことが明確になります。補助金適正化法29条1項は、偽りその他不正の手段により交付を受けた者について、5年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその併科を定めており、虚偽の記載は重大な問題に発展します。
計画書に書いた売上の目標を達成できなかったら、不正になりますか?
計画値は将来の見込みであり、達成できなかったことだけで直ちに不正になるわけではありません。ただし、計画の段階で事実と異なる説明をしたり、実現の見込みがないと知りながら数字を置いたりした場合は、偽りその他不正の手段の問題に近づきます。計画値の根拠資料を残し、数字を申請者が説明できる範囲にとどめるのが基本です。
押印が必要な書類の印鑑を、支援者に預けてもよいですか?
申請者が自分で押すのが原則です。預ける場合は、押印する書類を特定し、押印のたびに内容を確認し、使用後に直ちに返却する約束を書面に残します。意図しない書類に押印されると、責任の所在をめぐって争いになるため、預ける場合は範囲を厳格に限ります。
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