このページの要点
- 保証しない対象は、採択・交付の決定・交付額・額の確定と入金時期・審査の理由・制度の存続に分けて書く。
- 「一切の責任を負わない」は、故意・重大な過失の除外がないと全体の有効性を争われやすい(民法415条・416条・420条・90条)。
- 責任の上限は、基準額(報酬総額、該当業務の報酬、期間)と、上限から外すもの(故意・重過失、秘密保持、個人情報など)を組にして書く。
- 資料の正確性は申請者の責任とし、支援者の確認の範囲を限る。支援者の説明の誤りや締切の誤認は、免責の外に置く(民法644条)。
結論:「保証しない」と書くだけでは足りない。対象を分け、責任の限度を数字と例外で書く
補助金の申請支援の契約書には、多くの場合「採択を保証しない」という趣旨の条項があります。採択は審査をする側の判断であり、支援者が結果を約束できないのは当然だからです。ところが、この一文があるだけでは、揉めごとの多くは防げません。書かれているのは「保証しない」ことだけで、それによって責任がどこまで軽くなるのか、軽くならない場面はどこなのかが決まっていないからです。
先に結論を並べます。第一に、非保証の条項は、採択、交付の決定、交付される額、審査の結果、制度の存続と、約束できないものを一つずつ書き分けると効きます。「結果を保証しない」の一語で済ませると、どの結果の話なのかで解釈が分かれます。第二に、非保証と免責は別の話です。結果を約束しないことは、支援者が尽くすべき注意を尽くさなくてよいという意味にはなりません(民法644条は、準委任を含む委任の受任者に善良な管理者の注意義務を課します)。第三に、「一切の責任を負わない」と書いても、故意や重大な過失がある場合まで免れると読まれる書き方は、効力を争われるおそれがあります。第四に、責任の上限は、基準額と除外事由を組にして書きます。
このページは、非保証・資料の正確性・責任の上限の三つを、受託者(支援者)と委託者(申請者)の双方の視点から整理します。返還や取消しが生じたときの負担の分け方は返還・取消しと支援者の責任のページで、不採択になったときの報酬や再申請の扱いは不採択だったときの契約のページで扱っています。ここでは、結果が出たあとに「責任があるかどうか」を判断する枠組みそのものを扱います。
「保証しない」の対象を分けて書く
補助金の結果は、一つの出来事ではありません。公募に応募し、審査を経て採択され、交付の決定を受け、決定された額が事業の完了後に確定し、入金される、という段階を踏みます。国の補助金であれば、補助金適正化法が交付の決定(6条)、決定の通知(8条)、額の確定(15条)を別の手続として定めています。保証できないものは、このそれぞれに対応して、さらに制度そのものの存続にまで及びます。
保証しないものを分けて書く
| 対象 | 保証できない理由 | 条文に入れる書き方の例 |
|---|---|---|
| 採択 | 審査をするのは事務局や所管庁であり、支援者は判断に関与できない | 乙は、甲の申請が採択されることを保証しない。 |
| 交付の決定 | 採択後も、交付の決定の内容や条件は審査後に定まる | 乙は、交付の決定がされること、およびその内容または条件を保証しない。 |
| 交付額・補助率 | 額は審査の結果や経費の査定で変わりうる | 乙は、申請額と同額が交付されることを保証しない。 |
| 額の確定・入金時期 | 事業完了後の報告の審査を経て確定し、入金時期は制度の運用による | 乙は、補助金等の額の確定の時期および入金の時期を保証しない。 |
| 審査の理由 | 理由が示されないことがある | 乙は、不採択その他の結果について、審査の理由が示されることを保証しない。 |
| 制度の存続・要件 | 公募の中止、要件の変更、予算の消化は制度の運営者が決める | 乙は、公募の中止、要件その他の条件の変更、予算の消化による終了について責任を負わない。ただし、乙が知りながら甲に告げなかった場合を除く。 |
表の最後の行の「ただし書」には意味があります。制度の変更や公募の中止そのものは支援者の責任ではありませんが、変更を知りながら申請者に伝えなかったとなれば、それは支援者自身の落ち度の問題になります。保証しないものと、保証しなくてもなお尽くさなければならないものを分けて書くと、条項の説得力が増します。
反対に、書き方によっては、非保証が逆効果になる場合もあります。たとえば広告や勧誘の場面で「高い採択率」を示しながら契約書で「保証しない」と書くと、読み手には、表向きの説明と書面の約束が食い違って見えます。契約書の条項と、営業資料、メッセージ、口頭の説明が矛盾しないよう、契約書の側に「本契約に定めのない約束はない(完全合意)」と書いておくことも、後の食い違いを防ぐ方法の一つです。ただし、完全合意の条項があっても、虚偽の説明があった場合の不法行為責任(民法709条)が当然に消えるわけではない点には注意が必要です。
「一切の責任を負わない」の限界:債務不履行・公序良俗との関係
受託者側が起案する契約書では、「乙は、本契約に関連して生じた一切の損害について責任を負わない」といった免責の条項が置かれることがあります。この条項がどこまで通用するかを考える出発点は、債務不履行による損害賠償です。債務者が債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は損害の賠償を請求できます。ただし、その不履行が契約その他の発生原因と取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるときは別です(民法415条1項)。損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害が原則で、特別の事情による損害は予見すべきであったときに限られます(同法416条)。
免責条項は、この枠組みを契約で修正するものです。損害賠償の額を予定することは認められていますが(民法420条)、公の秩序または善良の風俗に反する法律行為は無効です(同法90条)。そのため、故意や重大な過失による場合まで責任を免れる、あるいは、本来の主な義務を果たさなくても責任を負わない、というところまで読める免責は、全部または一部が無効とされるおそれがあります。実務では、免責条項に「故意または重大な過失による場合を除く」と加えておくのが一般的です。除外を明記することで、条項全体の有効性が争われるリスクを下げられる、という面があります。
書き方の例(一般的な例) 免責条項の書き方
免責の広さ
理由除外事由と責任の範囲を組にして書き、全体が無効と評価されるリスクを避ける。
結果に関する免責
理由結果を免責するのではなく、結果が出ないことを債務不履行と評価しない、という形で書く。
間接損害
理由賠償の範囲を限定し、全面的な免責を避ける。
責任の上限を設計する:基準額と、上限から外すもの
責任の上限(賠償額の上限)は、受託者にとっては予測できない損害を抑える意味があり、委託者にとっては、受託者に十分な損害の補償を期待できるかの目安になります。上限を置く条項は、基準額、対象となる責任、上限から外すものの三つで成り立ちます。
基準額には、いくつかの型が見られます。受け取った報酬の総額とする型、損害の原因となった業務に対して受け取った報酬の額とする型、一定の期間に受け取った報酬の総額とする型、固定の金額とする型です。報酬が成功報酬中心で、結果が出なければ受け取る額が小さいという契約では、「受け取った報酬」を基準にすると、上限が極端に低くなる場合があります。逆に、委託者側から見れば、事業全体の規模に比べて低い上限は受け入れにくいものです。基準額に最低額を置く、着手金や実費を含める、といった調整が現れるのは、そのためです。上限の数字には一律の相場があるわけではなく、報酬の規模、業務の性質、返還のリスクの大きさを見て当事者が決めるものです。
上限から外すものとして、多くの契約書で見られる傾向があるのは、故意または重大な過失による損害、秘密保持義務や個人情報の取扱いの違反による損害、第三者の権利侵害に関する補償などです。ここに何を入れるかが、上限条項の実質を決めます。除外が広すぎれば上限の意味がなくなり、除外がなければ有効性が問われやすくなります。
第○条責任の制限
- 乙が本契約に関して甲に対して負う損害賠償責任の総額は、債務不履行、不法行為その他請求原因のいかんを問わず、損害の原因となった業務について甲が乙に支払った報酬の総額を上限とする。
- 前項の定めは、乙の故意または重大な過失による場合、および第○条(秘密保持)または第○条(個人情報の取扱い)に違反した場合には適用しない。
- 乙は、逸失利益、間接損害および特別の事情によって生じた損害について、乙がその事情を予見し、または予見することができた場合を除き、責任を負わない。
受託者側の立場で書いた一般的な例です。委託者側の立場では、基準額の引上げ、除外事由の追加、支援者自身の説明の誤りの扱い(本ページ後半)を検討します。
上限の条項で見落とされやすい点が二つあります。一つは、請求の原因の書き方です。上限が「債務不履行による損害賠償」だけにかかる書き方だと、不法行為(民法709条)を理由とする請求には及ばないと主張される余地が残ります。条文には「債務不履行、不法行為その他請求原因のいかんを問わず」と加えるのが通例です。もう一つは、第三者からの請求の扱いです。申請者の取引先や従業員から支援者に請求が及んだ場合に、支援者が申請者に補償を求める条項と、上限との関係を決めておかないと、どちらの条項が優先するのかが分からなくなります。補償の範囲は、上限の内側に含めるのか、外に置くのかを書いておきます。
上限の額が実損と釣り合うかは、委託者の側から見たときの重要な確認事項です。申請の遅れや誤りによって、交付を受けられなかった場合の損害は、補助金の額に近い規模になることもあります。他方、その損害は、事業の見通し、他の資金調達の可否、制度の運用など、支援者の関与しない要素に左右されます。損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害が原則で、特別の事情による損害は予見すべきだったときに限られる(民法416条)という枠組みがあるため、補助金の全額相当の損害を当然に請求できるとは限りません。この食い違いがあるからこそ、契約書の上限と除外は、事前に具体的に話し合っておく価値があります。
上限の条項と並べて、時間の制限を置くかどうかも検討します。損害賠償の請求ができる期間を、業務の完了または結果の通知から一定の期間に限る定めは、受託者にとっては、いつまでも請求を受けうる状態を避ける意味があります。ただし、民法上の債権は、権利を行使できると知った時から5年、行使できる時から10年で時効により消滅するのが原則であり(民法166条1項)、契約で極端に短い期間を置けば、その有効性が問題になります。期間を置く場合は、起算点と通知の方法をあわせて書きます。
資料の正確性と適法性は申請者の責任とする条項
申請の内容は、申請者の事業の実情を示すものです。売上、従業員数、賃金、事業の実施体制、経費の見積りといった根拠資料は、申請者が持っています。支援者が資料の真偽を一件ずつ検証することはできません。そのため、受託者側の契約書には、「甲が提供する資料および情報は、正確かつ最新であり、適法に入手され、提供する権限があることを甲が保証する」という趣旨の条項が置かれるのが通例です。これは合理的な定めで、資料の誤りに起因する不採択や取消しの責任を、資料を提供した側に置くものです。
ただし、この条項にも限度があります。支援者が資料の内容の矛盾に気づいた、あるいは気づくべきだった場合まで、すべて申請者の責任とするのは、読み方によっては公平を欠きます。実務では、支援者の確認義務の範囲を「提供された資料の相互の整合を、一般的な注意で確認する」程度に限定して書く例があります。資料の裏付けを求めるときの手順(求める資料、期限、提出されなかったときの扱い)を決めておくと、提出が遅れたことによる責任の所在も明らかになります。資料の預かりと守秘の条項は、預かる資料と守秘のページで整理しています。
確認の問い資料の正確性の条項を置くときの問い
提供資料の正確性を保証する主体は誰か(申請者本人か、その役員・担当者か)
資料の誤りが担当者の判断で生じたとき、申請者の責任の範囲を契約の当事者と整合させる必要がある。
支援者は資料の内容をどこまで確認するか(形式的な突合か、裏付けまでか)
確認の範囲が書かれていないと、気づくべきだった誤りの責任をめぐる争いになる。
資料が提供されなかったとき、遅れたときの扱い
提出期限に間に合わないことの責任を、申請者の側に置く根拠になる。
申請者が事実と異なる内容を指示したとき、支援者は従うか、断るか
断る権利と解除権を書いておくと、不正な依頼への対応が明確になる。
支援者自身の説明の誤りは、免責の外に置く
非保証や免責の条項を書くとき、受託者の側が見落としやすいのが、支援者自身の誤りの扱いです。結果を保証しないことと、要件を読み違えること、締切を誤って認識すること、必要な添付書類を告げ忘れること、申請の入力を誤ることは、別の話です。後者は、受託者が尽くすべき注意(民法644条)を尽くさなかったとされうる場面で、結果が不採択であったとしても、因果関係が認められれば、債務不履行による損害賠償の対象になりえます。
だからこそ、非保証・免責の条項には、支援者の側の誤りの場合を除く旨を明記するほうが、条項全体の信頼性が高まります。委託者の側から見れば、この除外があるかどうかは、契約を結ぶかどうかの判断材料になります。受託者の側から見れば、除外を書いたうえで、責任の上限の対象に含める(上限の範囲内で責任を負う)という整理も考えられます。故意・重大な過失は上限から外し、通常の過失による誤りは上限の範囲で負う、という二段の構造は、実務でよく見られる組み立てです。
書き方の例(一般的な例) 支援者自身の誤りの書き方
締切・要件の誤り
理由結果ではなく、支援者の落ち度を理由とする損害を別に扱う。
入力・提出の誤り
理由誰が入力し、誰が最終確認をしたかの記録が、責任の所在を決める。
助言の内容
理由助言の記録を残す条項は、双方の主張を裏付ける資料になる。
受託者側から見る視点と、委託者側から見る視点
同じ条項でも、どちらの立場から読むかで評価が分かれます。契約を結ぶ前に、自社がどちらの立場に立つかを確認し、相手方の起案した条項を読むときにも、相手の立場から見た意図を想像すると、修正の要点が見つかります。
非保証・免責・上限条項を立場別に読む
| 条項 | 受託者(支援者)の視点 | 委託者(申請者)の視点 |
|---|---|---|
| 非保証 | 結果に責任を負わないことを明確にしたい。対象を広く書きたい | 何が保証されないのかを知りたい。尽くすべき注意まで免れていないか確認したい |
| 免責 | 予測できない損害から身を守りたい。包括的に書きたい | 支援者の落ち度による損害まで免責されていないか、故意・重過失の除外があるか |
| 責任の上限 | 報酬を基準にし、上限を低く、除外を少なく | 返還や不採択の損害に見合う上限か。除外事由が十分か |
| 資料の正確性 | 資料の誤りの責任を申請者に置きたい | 支援者の確認義務の範囲が書かれているか。気づくべき誤りの扱い |
| 時間の制限 | 請求の期間を限りたい | 短すぎて権利行使の機会を失わないか |
確認の問い、そして起きがちなこと
確認の問い非保証・責任上限を契約に書く前の問い
保証しない対象を、採択・交付決定・交付額・入金時期・制度の存続に分けて書いたか
結果の一語では、どの結果を指すかで解釈が分かれる。
免責は「故意または重大な過失による場合を除く」としてあるか
除外のない広い免責は、全体の有効性を争われやすい。
責任の上限の基準額(総額か、該当業務の報酬か、期間か)を決めたか
成功報酬中心の契約では、基準の取り方で上限の額が大きく変わる。
上限から外すもの(秘密保持、個人情報、第三者の権利侵害など)を決めたか
除外の広さが、上限の実質を決める。
支援者自身の誤りの場合を免責の外に置いたか
非保証の条項の信頼性は、この除外の有無で大きく変わる。
起きがちなこと
不採択になり、「保証していないはず」と「説明が違う」がぶつかる
申請者は、営業の説明で「通りやすい」と聞いたと主張し、支援者は契約書の非保証の条項を示す。
手当て営業の資料やメッセージと契約書の説明が一致しているかを見直し、完全合意の条項を置く。説明を記録として残す。
免責条項が広すぎて、交渉が止まる
受託者の起案した「一切の責任を負わない」に、委託者が署名を拒み、修正の方針も出ない。
手当て故意・重大な過失の除外、責任の上限、支援者自身の誤りの扱いの三点を、まとめて提示する。
上限の額が低すぎて、損害が補償されない
成功報酬の契約で、結果が出なかったために受け取った報酬が小さく、上限が実損に遠く及ばない。
手当て基準額に最低額を置く、実費を含める、除外事由を広げるなど、事前に調整しておく。
資料の誤りに気づいていたのに、申請者の責任とされる
提供された資料に明らかな矛盾があったが、支援者は指摘せずに提出し、後で問題になる。
手当て資料の相互の整合を一般的な注意で確認する義務と、矛盾に気づいたときの連絡の手順を書く。
請求の期間が短すぎて、権利が行使できない
結果の通知から短い期間で請求できなくなる定めがあり、原因が分かったときには期間が過ぎている。
手当て起算点を「原因を知った時」とし、期間は民法の時効との関係で合理的な長さにする。
非保証と責任制限の条項は、結果が出たあとに読まれます。書いた時点では当事者の意図が一致していても、第三者が読んだときに同じ意味になるかを確かめるために、定義と例外を丁寧に書くことが大切です。
よくあるご質問
「採択を保証しない」と書けば、不採択でも責任は生じませんか?
不採択という結果だけで責任が生じることはありませんが、支援者に説明の誤りや書類の不備などの落ち度があり、それと損害の間に因果関係がある場合は、債務不履行による損害賠償の対象になりえます(民法415条)。非保証は「結果を約束しない」条項であり、「尽くすべき注意(同法644条)を免れる」条項ではありません。
責任の上限は、いくらにするのが一般的ですか?
一律の相場はありません。受け取った報酬の総額、損害の原因となった業務の報酬、一定の期間に受け取った報酬の総額を基準にする契約書が多く見られます。成功報酬中心の契約では上限が低くなりすぎる場合があるため、最低額や実費の加算で調整する例もあります。故意・重大な過失などを上限から外すのが一般的です。
「一切の責任を負わない」という条項は、有効ですか?
文言と事情によります。故意や重大な過失による場合まで責任を免れる定めや、主な義務の不履行まで免責する定めは、公序良俗に反して無効とされるおそれがあります(民法90条)。「故意または重大な過失による場合を除く」と除外を置き、責任を負う範囲と上限を具体的に書く方法が、一般的に採られています。
提供した資料が間違っていたとき、責任は申請者にありますか?
契約に「資料の正確性は申請者が保証する」と書かれていれば、資料の誤りに起因する結果は、まず申請者の側に置かれます。ただし、支援者が誤りに気づいていた、または一般的な注意を尽くせば気づくはずだった場合に、どう扱うかは条項と事情によって変わります。確認の範囲を契約で書くのが基本です。
支援者の説明の誤りで申請ができなかった場合も、上限の範囲で賠償を求められますか?
支援者自身の落ち度による損害は、免責の外に置く契約が多く、責任の上限の条項があれば、その範囲内で賠償を求める形になります。故意・重大な過失は上限から外す定めがあれば、上限を超える請求も可能です。因果関係(その誤りがなければ申請できた、という関係)と損害の額の立証が必要になります。
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