このページの要点
- 支援を、情報収集からヒアリング、助言、構成案、ドラフト、清書、入力、提出、補正対応、交付後の手続まで10段階ほどに分け、行為ごとに担当を決める。
- 申請内容の最終判断と確認は申請者の義務として条文にし、確認の結果を書面またはメールで残す運用を決める。
- 成果物・期限・修正の回数・提出物の形式は別紙に一覧にする。範囲外は「一切の業務」とせず、具体的に列挙する。
- 追加業務や変更は、内容・報酬・期限を書面またはメールで合意した場合に限る。実費の範囲と事前承認も決めておく。
結論:「支援」を行為に分けて、行為ごとに「誰が行うか」を決める
補助金の申請支援の契約書で、最も多く見られる弱点は、業務の範囲を「補助金申請の支援」「事業計画書作成のサポート」といった一文で済ませていることです。この一文は、契約を結ぶ時点では双方が同じ場面を思い浮かべているので、問題がないように見えます。しかし、作業が進むと、ヒアリングは支援者、文章の下書きはどちらか、電子申請の画面への入力はどちらか、補正の連絡への対応はどちらか、という具体的な場面ごとに、思い浮かべていた姿が食い違い始めます。
結論は単純です。「支援」という大きな言葉を、行為の単位に分解し、行為ごとに誰が行うのかを書くことです。そのうえで、成果物と期限を別紙に一覧にして、契約の本文では、範囲の外にあるものと、範囲を変えるときの手続を決めます。民法の面から見ても、受託者の義務は「委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する」こと(民法644条)です。何が委任事務なのかが書面で特定されていなければ、この注意義務の対象も定まりません。
- 行為の分解は、情報収集、ヒアリング、助言、構成案、ドラフト、清書、電子入力、提出、補正対応、交付後の手続の10段階程度で考えると、抜けが出にくくなります。
- 申請内容の最終的な判断と確認は、申請者の義務として条文にします。支援者は、判断の材料を整えて示す立場です。
- 成果物と期限は、本文ではなく別紙に一覧にします。修正の回数や提出物の形式も、別紙で特定します。
- 範囲外は「含まれないもの」を具体的に書きます。「その他一切の業務」といった包括的な書き方は、どちらの側にとってもリスクになります。
- 追加の業務が生じたときの手続(書面またはメールで、内容・報酬・期限を合意する)を、契約の本文に入れます。
このページは、範囲の書き方に絞ります。書類の作成や提出を誰が行ってよいのかという法令上の線引きは別のページで扱い、ここでは、その線引きを前提にした契約の組み立てを説明します。
行為の分解表:10の段階に分けて、誰が行うかを決める
申請支援は、一連の作業の流れです。流れを一つずつの行為に切り分けておくと、「ここまでは支援者、ここからは申請者」という線を引きやすくなります。次の表は、一般的な申請の流れで、契約書に書き分けておきたい行為を並べたものです。制度によって、ない段階や、順序の違う段階があります。
申請支援の行為の分解表(一般的な例)
| 段階 | 行為の中身 | 契約で決めること |
|---|---|---|
| 1 情報収集 | 制度の公募要領、対象経費、締切などを確認する | 確認する資料の範囲。制度の解釈の最終確認は誰が行うか |
| 2 ヒアリング | 事業の内容、数字、課題を聞き取る | 回数、方法、所要の時間。聞き取った内容の確認方法 |
| 3 助言 | 採択の可能性や、計画の方向性について意見を述べる | 助言にとどまること、結果の保証をしないこと |
| 4 構成案 | 計画書の章立てや記載項目を整理して示す | 成果物としての扱い。構成案の著作権や使い回しの範囲 |
| 5 ドラフト | 計画書や申請書の文章の案をつくる | 誰が文章を書くのか。法令上の線引きの確認が必要な段階 |
| 6 清書・体裁 | 文章を整え、様式に合わせる | 修正の回数、期限、確認の担当 |
| 7 電子入力 | 電子申請の画面に内容を入力する | 誰が入力するか。IDやパスワードを預かるか |
| 8 提出 | 申請書類を提出する | 誰が提出ボタンを押すのか。提出の前に申請者が承認する手続 |
| 9 補正・問合せ対応 | 事務局からの補正依頼や問合せに応じる | 誰が連絡の窓口か。締切までの回答の分担 |
| 10 交付後の手続 | 実績報告や状況報告、変更の手続を行う | 本契約に含めるか。含める場合の報酬と範囲 |
表のうち、特に争いになりやすいのは5から8の段階です。「ドラフトを支援者が作り、申請者が確認して提出する」という進め方が、実務では多く見られます。このとき、契約書に「書類作成を代行しない」とだけ書くと、実際の作業とずれます。反対に、実態は文章の作成まで支援者が行うのに「助言にとどまる」と書いてあれば、契約書の記載と実態の食い違い自体が問題になります。契約書は、実際の作業の分担を正確に書くことが基本で、どの分担が許されるのかは、別に法令上の確認が必要です。
7の電子入力についても、分担の決め方に注意が必要です。電子申請では、申請者のIDとパスワードでログインして入力する仕組みの制度が少なくありません。支援者が申請者のIDを預かって代わりに入力するのか、申請者が自分で入力し、支援者は画面を見ながら助言するのかで、責任の所在も、制度の利用規約との関係も変わります。IDの預かりを認めるかどうかは制度ごとに扱いが異なり、規約や要綱で確認が必要です。この点は申請者本人の責任と預かり物のページで詳しく扱います。
また、1の情報収集に含まれる「制度の解釈」も、分担を決めておくべき行為です。公募要領の読み違いで申請が要件を満たさなかった場合、その原因が支援者の説明の誤りなのか、申請者が公募要領を確認しなかったことなのかで、責任の分け方が変わります。契約書では、支援者が行うのは「資料の確認と整理」までなのか、「要件を満たすかどうかの見解を示す」ことまで含むのかを、はっきりさせておきます。
誰が行うかの三つの配置:助言型・協働型・作成受託型
行為の分解ができたら、次に、全体としてどの配置にするかを決めます。実務でよく見られる配置は、大きく三つに分けられます。どれを選ぶかで、報酬の水準も、責任の範囲も、法令上の確認事項も変わります。
申請支援の三つの配置(一般的な整理)
| 配置 | 誰が書くか | 支援者の役割 | 契約で気をつける点 |
|---|---|---|---|
| 助言型 | 申請者が自分で書き、自分で入力・提出する | ヒアリング、制度の情報提供、構成の助言、内容の確認と意見 | 助言の範囲と回数。申請者が書いた文章に意見を述べる方法と限度 |
| 協働型 | 申請者と支援者が分担して書く | 申請者が書いた部分への意見、資料の整理、体裁の調整 | 分担の線引きを別紙に書く。実際に文章を書くのが誰かを記録する |
| 作成受託型 | 支援者が文章を書き、申請者が確認する | 文章の作成、体裁の整理、必要に応じた入力 | 書類の作成を報酬を得て業として行うと、行政書士法19条1項の制限の対象になりえる(法令上の線引き)。誰がこの業務を行えるのかの確認が必須で、範囲外の明記も厚くする |
助言型は、支援者が文章を書かないため、法令上の問題は比較的小さい配置です。ただし、助言と作成の境界は、実態で判断されます。「ここを直したほうがよい」と指摘するのか、「こう書き換えました」と文章を渡すのかで、性質が変わります。契約書に助言型と書いても、実際には支援者が文章を書き換えているなら、実態は協働型や作成受託型です。
作成受託型は、報酬の対価が最も大きくなる反面、責任も重くなります。申請者は文章を確認するにとどまるため、「内容を十分に理解していなかった」という事態が起きやすく、後の返還や取消しの場面で、責任の所在が争われやすくなります。この配置を選ぶ場合は、申請者の最終確認の義務を、後で述べる条文でしっかり固めておく必要があります。
申請者の最終判断と確認の義務を条文にする
補助金適正化法11条1項は、補助事業者等が、法令の定めや交付決定の内容・条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならないと定めています。国の補助金を例にとれば、申請内容が真実であること、事業を計画どおり行うことの責任は、補助事業者である申請者にあります。申請書の文章を誰が書いたかにかかわらず、申請者が内容を確認して提出するという構造は変わりません。
この構造を、契約書の中で明示しておくのが、確認義務の条項です。条文にしておくと、支援者は、「申請者が内容を確認したうえで提出した」という事実を立証しやすくなり、申請者は、「確認すべき事項が何か」を知ることができます。
業務範囲の条項では、申請内容の最終的な判断と確認は申請者が行い、支援者は判断の材料となる情報を整理して示す、と役割を分けて書きます。「協議のうえ確定する」と書くと、最終判断の責任が誰にあるのかが不明確になります。「確認したものとみなす」という書き方も、読んでいない場合にまで責任を負わせることになり、争いが残りやすくなります。確認を求める方法、確認の結果の通知、回答期限の置き方を含めた条文例と、承認の前に申請者が確かめる問いは、申請者本人の責任のページで扱います。
委任契約の受任者には、委任者の請求があるときにいつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は遅滞なくその経過と結果を報告する義務があります(民法645条)。申請支援では、この報告を、進捗の共有という日常のやりとりとして契約に落とし込むと、確認義務の運用と一体になります。たとえば、定期的な進捗の連絡の方法(電子メール、チャット、会議)と、その記録の保存を、業務範囲の条項の一部として書いておく方法があります。
別紙を作る:「業務範囲および成果物一覧」と「スケジュール」
行為の分解表を、そのまま契約書の本文に入れると、本文が長くなり、制度ごとの違いにも対応しにくくなります。そこで、実務では、本文には原則だけを書き、行為ごとの分担と成果物は別紙に一覧にすることが広く行われています。別紙は、契約の一部であること、別紙と本文が食い違ったときの優先関係を、本文で書いておきます。
別紙「業務範囲および成果物一覧」の書き方の例
| 項目 | 内容(例) | 担当 | 成果物・形式 | 期限 |
|---|---|---|---|---|
| ヒアリング | 事業内容と数値の聞き取り | 乙 | 聞き取りメモ(電子ファイル) | 契約後○日以内 |
| 構成案 | 計画書の章立て | 乙 | 構成案(電子ファイル) | ヒアリング後○日以内 |
| 計画書の文章 | 各項目の記載 | 甲(乙は意見を述べる) | 計画書(電子ファイル) | 申請の○日前 |
| 体裁の調整 | 様式への当てはめ | 乙 | 修正版(修正は○回まで) | 甲の確認後○日以内 |
| 電子入力と提出 | 申請画面への入力と提出 | 甲 | 提出の完了画面の写し | 公募の締切の○日前 |
| 補正対応 | 事務局からの問合せへの回答 | 甲(乙は助言) | 回答の記録 | 連絡を受けた日から○日以内 |
表のなかで、担当の欄の書き方に注意してください。「甲(乙は意見を述べる)」といった括弧書きは、助言の範囲を示す工夫です。ただし、括弧の中の表現が曖昧だと、助言の範囲が広がり続けます。意見を述べる回数や方法(書面、電子メール、オンライン面談)を特定しておくと、範囲が定まります。
別紙には、成果物のほかに、申請者から支援者へ渡す資料の一覧(決算書、事業の内容が分かる資料、見積書など)と、その提出期限も書いておくと実務が回ります。資料が期限までに揃わなかったときに、日程がどう動くのかも、別紙と本文で対応させます。預かる資料の守秘や返却の扱いは預かる資料と守秘のページで説明しています。
スケジュールの別紙では、締切から逆算した日程を書きます。補助金の申請には、公募期間の締切という動かせない期限があり、支援者の作業だけでなく、申請者の資料の準備や確認の期限も、日程のなかに入っています。申請者の側の遅れで日程が崩れたとき、支援者がどこまで対応するのか、締切に間に合わなかった場合の責任はどうなるのかを、日程とあわせて決めておきます。これは、申請に至らなかった場合の責任の分け方とつながる論点です。
範囲外を具体的に書く:含まれないものを列挙する
範囲の条項は、「含まれるもの」だけでなく、「含まれないもの」も書いて初めて完成します。依頼をする側は、「補助金を取ってくれるのだから、関連する手続はすべてやってくれる」と考えがちで、受ける側は、「頼まれたのは申請だけだ」と考えがちです。この期待の差を埋めるのが、範囲外の列挙です。
書き方の例(一般的な例) 範囲外の書き方
範囲外の列挙
理由「定めのない業務」では何が定めのない業務かが争点になる。典型的に頼まれやすいものを具体的に挙げると、期待の差が早い段階で表に出る。
包括的な書き方
理由「一切の業務」は、受ける側にとって際限のない義務になり、依頼する側にとっても、何が含まれるのか見えなくなる。
範囲外の項目のうち、補助事業そのものの実施にかかわるもの、すなわち設備の選定や見積の取得、工事、発注は、補助金の申請とは別の事務です。補助事業の実施の途中で、誰が業者を選び、誰が契約するのかは、補助金の要件にも関わる場合がありますが、申請支援の契約に取り込むと、責任の範囲が一気に広がります。税務、労務、登記などの手続は、それぞれの法律で業務の取扱いが定められています。範囲外として明記し、支援契約の枠を超える事柄は取り扱わないことを書いておくのが、実務での一般的な整理です。
追加業務・変更の手続と、費用の扱い
申請の準備が進むと、当初想定していなかった作業が出てきます。事務局から追加の資料を求められる、申請者の事業計画が変わる、対象の制度が追加になる、といった変化です。これらを、口頭の合意で処理すると、報酬と責任の範囲が分からなくなります。変更の手続を契約に入れておく目的は、変更を禁止することではなく、変更を記録に残すことにあります。
第○条追加業務および変更
- 甲または乙が、別紙に記載のない業務、または別紙の内容の変更を求めるときは、その内容、報酬、期限を書面または電子メールで相手方に通知し、相手方が承諾した場合に限り、本業務に含まれる。
- 前項の承諾がないまま行われた作業については、報酬の請求または追加の義務を生じない。
- 乙は、甲の資料の提出の遅れ、内容の変更その他の事情により、別紙の期限が守られないおそれが生じたときは、速やかに甲に通知し、期限の変更について協議する。
「書面または電子メール」とし、合意の方法を軽くしておくと、日常の運用に合います。重要なのは、合意の内容が後から確認できる形で残ることです。
追加業務の報酬は、当初の報酬の型と整合させて決めます。たとえば、基本料金と成功報酬の組み合わせで契約している場合、追加業務を基本料金に上乗せするのか、別の固定額にするのか、成功報酬の算定には影響させないのかを、追加の合意のなかで明示します。報酬の型の選び方は報酬の決め方のページ、契約全体の組み立ては全体像のページで整理しています。
費用の扱いも、範囲の条項と一緒に決めておくと混乱が減ります。委任の受任者が、委任事務を処理するために必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、費用とその利息の償還を請求できます(民法650条1項)。この規定は、契約で別の定めを置かない限りの原則です。申請支援では、交通費、証明書の取得費、翻訳や印刷の費用などが、実費として生じえます。契約書では、実費の範囲、事前の承認の要否、請求の方法を書いておきます。事前の承認の手続を入れておけば、申請者は想定外の請求を避けられ、支援者は請求の根拠を示すことができます。
起きがちなこと:範囲の曖昧さから生じるずれ
範囲をめぐって起きがちなことと、契約でしておく手当て
「助言のつもり」が下書きになった
申請者の文章に意見を述べるつもりが、書き直しを求められ、最終的には支援者の文章になった。助言型の報酬のまま、作成に近い作業を行う。
手当て配置(助言型・協働型・作成受託型)を契約書に書き、変更があるときは追加業務の手続を使う。法令上の線引きも確認する。
提出の担当が決まっていなかった
締切の直前に、誰が提出するかが決まっておらず、どちらも提出しないまま期限が過ぎた。
手当て別紙に提出の担当と、提出の前の確認の手続を書く。締切の数日前の確認日を日程に入れる。
補正の連絡が届かなかった
事務局からの補正依頼が申請者に届いたが、支援者に共有されず、期限内に回答できなかった。
手当て連絡の窓口と共有の方法を定める。事務局から連絡が来たら、その日のうちに相手方に共有する運用にする。
制度の読み違いで要件を満たさなかった
支援者の説明を前提に準備したが、公募要領の要件を満たしていなかった。
手当て支援者が行うのは「資料の確認と整理」か「要件適合の見解」かを書き分け、後者であれば責任の範囲を明示する。
範囲外の工事・見積まで頼まれた
補助事業の設備選びや業者の見積の取得まで、いつの間にか支援の一部になった。
手当て範囲外を列挙し、追加の依頼は追加業務の手続で扱う。
業務範囲の条項の点検
- 行為を10段階程度に分解し、行為ごとに誰が行うかを別紙に書いた。
- 助言型・協働型・作成受託型のどれを選ぶかを決め、実態と契約書の記載が一致している。
- 申請内容の最終判断と確認が申請者の義務であることを条文にした。
- 成果物、期限、修正の回数、提出物の形式を別紙に一覧にした。
- 範囲外の業務を具体的に列挙し、「一切の業務」という包括的な書き方を避けた。
- 追加業務・変更の手続と、実費の扱い(範囲・事前承認・請求方法)を決めた。
- 連絡の窓口と、締切に間に合わなかったときの責任の分け方を決めた。
よくあるご質問
「サポート」とだけ書いた契約書でも、有効ですか。
契約そのものが無効になるとは限りません。ただし、何を約束したのかが特定されないため、実際に生じた具体的な作業が義務に当たるのか、報酬の対象なのかを争うことになり、解決が難しくなります。受託者の注意義務(民法644条)の対象になる事務が特定されていないと、義務違反の有無も判断しにくくなります。行為ごとの分担を別紙で特定するのが安全です。
申請者が最終確認をしたことを、どう証拠に残せばよいですか。
確認を求める連絡と、確認の結果の回答を、書面または電子メールで残す運用が基本です。契約書には、確認の結果を通知することを義務として書き、通知がないときは申請の手続を進めない旨を定めておきます。確認の対象(事業の内容、数値、経費、添付書類)を列挙しておくと、後から「どこまで確認したのか」を説明しやすくなります。
追加の依頼を、口頭で受けてしまいました。報酬は請求できますか。
委任契約では、特約がなければ報酬を請求できないのが原則です(民法648条1項)。追加業務の報酬は、追加の合意があって初めて請求の根拠になります。口頭の合意でも成立しうるものの、内容や金額が争われたときの立証が難しくなります。後からでも、電子メールで内容を確認する書面を送り、相手方の承諾を得ておく方法があります。
範囲外の業務を列挙すると、かえって信頼関係を損ないませんか。
範囲外の列挙は、相手の依頼を断るためのものではなく、期待のずれを早い段階で表に出すためのものです。契約の締結前に確認の問いとして共有すれば、「それはお願いできないのか」という認識の違いが、契約後ではなく契約前に明らかになります。列挙は、典型的に頼まれやすいものに絞り、「別途の合意があれば対応する」と添える書き方もあります。
実費は報酬に含めるべきですか。別に請求すべきですか。
どちらも可能で、契約でどちらにするかを書いておくことが重要です。報酬に含める場合は、実費の上限や範囲を書かないと、受託者の負担が膨らみます。別に請求する場合は、委任の費用償還の規定(民法650条1項)が原則を示しますが、範囲と事前承認の手続、請求の方法を契約で具体化しておくと、想定外の請求を避けられます。消費税を含む額かどうかも、金額の表示とあわせて書いておきます。
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本ページは一般的な情報提供です。個別の取引への当てはめは、契約の内容や制度の公募要領・交付要綱によって異なることがあります。このサイトは補助金・助成金の支援契約の書き方を扱い、個別の制度の要件や申請の手順は扱いません。条文は e-Gov法令検索(法令API)で確認しています。参考: e-Gov法令検索 / 総務省 / 公正取引委員会 / 個人情報保護委員会