補助金申請支援の契約書を、行政書士が作成します
料金(すべて税込)
- 契約書等の作成(1通):15,000円
- 修正:期限・回数の制限なく無料
ヒヤリングシートご回答後、1通あたり24時間以内に草案完成。修正は期限・回数の制限なく無料
この業種でよく頼まれる書類
- 補助金申請支援契約書:申請者と支援者の間で、支援の範囲、報酬、不採択の扱い、返還が生じたときの負担を定める書類です。
- 成功報酬の特約・報酬明細の定め:成功の時点(採択・交付決定・額の確定・入金)を一つに固定し、報酬の発生・請求・支払期日を分けて定める書類です。
- 業務範囲および成果物一覧(別紙):支援を行為ごとに分け、誰が行うか、成果物と期限、修正の回数を別紙で特定する書類です。
- 秘密保持・資料預かりの覚書:決算書などの預かり資料の種類、事務局への提出範囲、生成AIの利用可否、返却と廃棄を定める書類です。
- 再委託・外注先との契約書:支援の一部を外部の専門家に任せるときの承諾の手続、同等の義務、支払期日を定める書類です。
補助金申請支援の書類で、入れておきたい条項・決めておくこと
業務の範囲は「申請の支援」の一文で済ませず、行為ごとに誰が行うかを別紙に書く
「補助金申請の支援」という一文では、作業が進むほど範囲がずれていきます。ヒアリング、助言、構成案、ドラフト、清書、電子入力、提出、補正対応、交付後の手続といった行為に分け、行為ごとに誰が行うかを別紙に書くと、食い違いが出にくくなります。成果物・期限・修正の回数も別紙で特定します。範囲外は「その他一切の業務」とせず、含まれないものを具体的に並べ、追加の業務は内容・報酬・期限を書面かメールで合意する手続を本文に置きます。 この点の解説ページを読む
書類を作成するのが誰かを、実態に合わせて書く
契約書に「提出や代理申請はしない」と書くだけでは、書類の作成そのものが誰の仕事かという問いが残ります。助言にとどまるのか、申請者と一緒に作る形なのか、支援者が作成を受託する形なのかを選び、契約書の記載と実際の作業を一致させます。報酬の名目をコンサル料や利用料に変えても、実際の対価が書類づくりに向けられていれば、名目は決め手になりません。対象制度は「助成金全般」とせず特定し、雇用関係など労働・社会保険の分野は対象外と書いておくと安心です。 この点の解説ページを読む
報酬の型を選び、着手金の性質と成功報酬の算定基礎を定義する
報酬には、着手金、固定報酬、成功報酬、月額の四つの型があり、組み合わせる例も多く見られます。民法648条1項は、特約がなければ受任者は報酬を請求できないとしていますので、報酬を支払う約束そのものを書きます。着手金は不採択のときに返すのか、成功報酬に充当するのか、返さないのかを、性質とあわせて書きます。成功報酬は、交付決定額と補助対象経費のどちらに率を掛けるのか、消費税を含むのかも定義します。請求の起点となる事実、支払期日、遅延損害金も同じ条項にまとめます。 この点の解説ページを読む
成功報酬の「成功」を一つの出来事に固定する
採択、交付決定、額の確定、入金は別々の時点で、どこでも「通った」と言えてしまいます。成功報酬の発生の原因を、そのうち一つに固定し、通知書の名前のまま契約書に書いておくと、請求の時期が読み手ごとに変わることを避けられます。報酬の発生、請求、支払期日は別々に決めます。決定額より小さい額で確定した場合の差額の精算や、申請者が自ら辞退した場合の割合も、あらかじめ定めておきます。請求の前に報酬明細を渡し、異議の期間を置く運用も書けます。 この点の解説ページを読む
報酬の払い時を決め、お金の通り道に支援者を入れない
補助金は事業を行って経費を支払った後に支払われる仕組みが広く見られ、支援者の仕事は申請の前に集中します。この時間差を踏まえ、報酬の払い時を着手時、採択時、入金後のどれかに決め、支払期日を日数や営業日で書きます。補助金は申請者の口座で受け取るのが基本で、通帳を預かる、報酬を天引きするといった扱いは、制度の要綱で認められるかを確かめてから書きます。支援費用が補助対象経費に入るかは制度ごとに違うため、入っても入らなくても報酬は支払う、という整理を置いておきます。 この点の解説ページを読む
不採択・公募中止のときの着手金、再申請、精算を一文ずつ決める
不採択は制度の仕組みとして織り込まれた結果の一つです。不採択のときに、先に受け取った着手金と実費を返還するのか、再申請に充当するのか、清算するのかを、契約書に一文で書いておきます。再申請を含めるなら回数・期限・追加費用を書き、含めないなら含めないと書きます。公募の中止や要件の変更のように、誰の責めにも帰さない事情で申請できなくなった場合は、不採択とは別の類型にして、すでに行った作業の割合による精算の方法を定めておくと、話し合いが円滑に進みます。 この点の解説ページを読む
採択を保証しない条項は、対象を分け、責任の上限と組で書く
「結果を保証しない」の一語では、どの結果の話なのかで解釈が分かれます。採択、交付の決定、交付額、額の確定と入金の時期、審査の理由、制度の存続というように、約束できないものを分けて書きます。非保証は結果を約束しない条項であって、尽くすべき注意を免れる条項ではありません(民法644条)。「一切の責任を負わない」とだけ書くと、故意や重大な過失がある場合まで含むと読まれ、効力を争われるおそれがあります。責任の上限は、基準額と除外事由を組にして書き、営業の説明とも食い違わないようにします。 この点の解説ページを読む
返還が生じたときの負担を、原因・範囲・上限に分けて書く
国の補助金で返還を命じられるのは、補助事業を行う本人です。支援者に負担させるなら、そのことを契約で組み立てる必要があります。「返還は一方がすべて負担する」とだけ書くと、原因が何でも同じ結論になるため、申請者の資料の誤り、条件違反、支援者の説明や作成の誤りなど、原因ごとに負担者と上限を決めます。交付後の報告や額の確定の手続を支援に含めるか、返還が起きたときに支払済みの報酬を戻すかも書いておきます。契約で負担を分けても刑事上の責任は移らないため、事実と異なる記載を断れる旨も条文にします。 この点の解説ページを読む
申請内容の確認と承認の手順、預かり物の扱いを書く
申請書に書かれた内容の責任は、誰が書いたかではなく、誰が申請者かで決まります。そこで、申請内容の最終判断と確認は申請者が行うこととし、案の提示と申請者の承認を書面かメールで残す手順を契約に置き、承認の前は提出しない約束にします。電子申請のIDやパスワード、印鑑、通帳は、できるだけ預けない運用にし、預ける場合は制度の規約に反しないことを確かめて、目的・期間・管理を書きます。通るように数字を直してほしいと頼まれたときに断れる条項と、解除できる条項も入れておきます。 この点の解説ページを読む
預かる資料を種類で分け、守秘・外部ツール・返却を別々に書く
決算書、従業員の情報、取引先の条件など、申請者の内情を示す資料が支援者の手元に集まります。「秘密情報を第三者に開示しない」の一条だけでは、事務局への提出や生成AIへの入力に答えが出ません。資料の種類を別紙の提出物一覧で特定し、行政庁や事務局への提出は例外として明記し、提出の範囲は申請に必要な限度とします。外部ツールや生成AIは、サービスを特定した承諾の形にし、入力できない情報も書きます。契約が終わったときの返却・廃棄の対象、時期、方法、証明も決めておきます。 この点の解説ページを読む
計画書の使える範囲と、再委託の手続を書く
契約に定めがなければ、外部の支援者が書いた文章の著作権は支援者に帰属します(著作権法17条)。そのため、権利が誰のものかより先に、申請目的、再申請、別制度への流用、第三者への提供といった、使ってよい範囲を書きます。著作権を譲渡する形にするなら、著作権法27条・28条の権利を含むと書き、支援者の既存の手法や知見は留保します。支援の一部を外部の専門家に任せる再委託は、申請者の許諾が出発点です(民法644条の2第1項)。承諾の手続、同等の義務、外注先への支払期日も整えます。 この点の解説ページを読む
この条件に当てはまれば、途中で終わった支援でも、既にした履行の割合に応じた報酬を請求できる
補助金申請支援の契約を委任(準委任)の型で組んでいる場合、受任者は、特約がなければ報酬を請求できないのが原則です。ただし、次のいずれかに当てはまるときは、既にした履行の割合に応じて報酬を請求できます。一つ目は、委任者の責めに帰することができない事由によって、委任事務の履行ができなくなったときです。公募の中止や要件の変更で申請できなくなった場合が、これに当たるかどうかが問題になります。二つ目は、委任が履行の中途で終了したときです。申請の途中で契約を終えた場合が、これに当たるかどうかが問題になります。どちらにも当てはまらない場合は、報酬を請求できるかどうかは契約の定めによります。割合の計算方法は契約書に書いておく必要がありますので、段階ごとの割合と完了の確認方法を定めておくと、精算の食い違いを防げます。
出典:民法648条1項・3項(e-Gov法令検索で条文を確認)
料金(すべて税込)
- 契約書等の作成(1通):15,000円
- 利用規約+プライバシーポリシー:23,000円
- 利用規約のみ/プライバシーポリシーのみ:各15,000円
- 特定商取引法に基づく表記:11,000円
- 警察に提出する告訴状の作成:30,000円
- 許認可に関する書類:お見積り
- 修正:期限・回数の制限なく無料
お手元の契約書・規約の確認(点検)は無料。修正版の作成をご希望の場合は、1通15,000円です。
ご依頼の流れ
- お問い合わせ(フォーム・電話・LINE。24時間以内にお返事します)
- ヒヤリングシートへのご回答
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対応できること・できないこと
行政書士は、他人の依頼を受けて、権利義務・事実証明に関する書類を作成することができます(行政書士法第1条の3第1項)。当法人がお引き受けする補助金申請支援の書類は、次のとおりです。
- 補助金申請支援契約書、成功報酬の特約、業務範囲および成果物一覧(別紙)の作成
- 秘密保持・資料預かりの覚書、再委託・外注先との契約書の作成
- 補助金に関する書類のうち、行政書士の業務の範囲内にある申請書類の作成
相手方との交渉や、すでに紛争になっている事件の代理は、行政書士にはできません。お引き受けできません。
よくある質問
全国どこからでも頼めますか
頼めます。フォーム・電話・LINEで受け付け、ヒヤリングと草案のやり取りはオンラインで行います。
雛形を持っていても頼めますか
頼めます。お手元の雛形や既存の書類を見たうえで、ご事情に合わせて作成します。点検は無料です。
急ぎの場合はどうなりますか
ヒヤリングシートへのご回答後、1通あたり24時間以内に草案をお渡しします。お急ぎの場合は、ご相談の際にお知らせください。
成功報酬の条項と、不採択のときの条項は、同じ契約書にまとめられますか。
まとめられます。成功の時点、着手金の性質、不採択や公募中止のときの精算を一つの契約書に並べておくと、報酬に関する定めがそろいます。
外部の専門家に作業の一部を任せる予定です。契約書に何を入れますか。
民法644条の2第1項により、受任者が復受任者を選任するには、委任者の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるときが要件です。承諾の手続と、同等の義務を外注先に課す定めを入れておくと整理しやすくなります。
雇用関係の助成金の支援も、同じ契約書で扱えますか。
対象制度を名称・公募回・事務局で特定し、労働・社会保険の分野の助成金は対象外と書く形でご相談ください。当法人は、そこを除いた補助金の契約書を作成します。
事務所情報
アトラス行政書士法人
〒662-0098 兵庫県西宮市柏堂西町14番25号
電話 0798-81-5886(24時間受付)
兵庫県行政書士会(法人番号2308101)
料金・ご依頼の流れ・対応できない範囲は、こちらにまとめています → 書類作成のご依頼の詳細(irai.atlas-gyousei.com)